来年度からの介護報酬の行方

平成24年度は、医療保険、介護保険制度の同時改正にあたり、介護保険分野では、社会保障審議会の介護給付費分科会等で議論されています。

財政事情が厳しいなか、議論のなかで特に注視しているのは、

平成23年度までの措置である介護職員処遇改善交付金の行方はどうなるのか。

国家公務員の地域手当の区分に応じて、介護報酬の地域区分を7区分にすることで、介護報酬を全体で

  0.6%下げるとしていること。

新規サービス体系導入や介護事業の実態調査(収支状況等)、特養の居室の1人化(経過措置)により、

  既存サービスの報酬が下げられるのではないか。財源捻出のため、この分野の介護報酬を下げて、

  新規サービスにまわすことが懸念されます。

いずれも、マイナスとなれば事業の継続に大きく影響し、ご利用者への支援充実、職員のモチベーション含めてよいことにはなりません。

それにしても、介護給付費分科会での議論には、現場の実態を踏まえて意見していただけれているのか、疑問を感じざるを得ない発言が散見されます。

第81回の議論でも、「5から10%の収支差額があるのはけしからん」というような発言もあったようです。この収支差額の内容を精査しないとなんとも言えませんが、適正な人件費や事業運営の為の費用のほか、将来の建て替えや修繕の為の費用など考慮してくださったうえでの発言なのでしょうか。

 

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