専業主婦の年金問題

厚生年金や共済年金に加入している方(会社員や公務員など、いわゆる第2号被保険者)に扶養されている人(いわゆる第3号被保険者)に、新たな難題が持ち上がっています。

この方達は、扶養している第2号被保険者が年金の保険料を支払っているとみなし、直接的には保険料を納めていませんが、第2号被保険者の方が、無職になったり、自営業となると、第1号被保険者として届出を行い、保険料を納める必要がでてきます。

ところが、制度の周知が不徹底だったこともあり、一定条件下で、政府は、今年1月から救済策を講じたところ、その救済策が新たな格差や不公平を生じてしまい、大問題となっているのです。

制度導入の際には、審議会や委員会の場で協議されたのでしょうが、「年金制度」の根幹が揺らぎ、国民の信頼を大きく損ねているなか、「課長通知」なるもので救済策が決まったのは、いかがなものでしょうか。

財源の問題も含め国会できちんと議論すえき話のように思います。大臣も経緯を知らなかったと答弁していますし、指摘を受け、救済策の執行が停止されたとはいえ、既に手続きをした人もいるようです。まさに、格差や不公平が新たな格差や不公平を生むという「負のスパイラル」です。大丈夫なんでしょうか。

介護保険制度や障がい者にかかわる新法においても、課長通知や通達、解釈基準なんかが乱発されては困ります。平成21年の「介護認定調査の見直し」などの汚点にならないよう、よく吟味して、利用者や家族、現場が混乱することは避けていただきたいと思います。

 

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